2020/06/20

視聴覚ライブラリー所有の視聴覚教材の移管や廃棄について

 

全視連第1-2号令和2年4月16日

全国視聴覚教育連盟 賛助会員 各位

 

                                                                   全国視聴覚教育連盟

                                                                   会 生田 孝至 印

 

視聴覚ライブラリー所有の視聴覚教材の移管や廃棄について(依頼)

日頃、本連盟にご協力ご支援を賜り、誠に有難うございます。

現在、各地の視聴覚センター・ライブラリーにおいて、組織の統廃合や視聴覚教材の老朽化等により、他の教育施設への移管や廃棄処分を行おうとしているケースがあると思います。昭和 61 年に、映像教材の権利者団体(公益社団法人映像文化製作社連盟:以下映文連)と全視連が取り交わした「映画の著作物の複製物の貸与に係わる補償金の扱いについて」の覚書きを取り交わしましたが、その後の双方の話し合いにおいて、ライブラリーが保有する映像教材を、移管または廃棄する場合は、平成 23 年度以降より、権利者団体に通知することとなり、今年度で10年目を迎えました。引き続き、貴視聴覚ライブラリーにおいて、今後、組織の統廃合により他の教育施設への教材移管や老朽化による廃棄処分等が行われる所がございましたら、上記の趣旨をお伝えいただき、移管または廃棄届けを、別紙様式にて当連盟へ送付頂きたく、お願い申し上げます。

                    記

1、【移管する場合】移管届け

視聴覚センター・ライブラリーが保有する視聴覚教材(フィルム・テープ・ディスク)を、施設の統合や廃止に伴い他教育施設に移管する場合、その視聴覚教材作品名などを「視聴覚教材の移管届け」を参考に記入し、全国視聴覚教育連盟に提出し、全視連は映文連に通知し、著作物の移管が完了します。

2、【廃棄する場合】廃棄届け

視聴覚センター・ライブラリーが保有する視聴覚教材(フィルム・テープ・ディスク)を、廃棄処分しようとする場合、その視聴覚教材作品名などを「視聴覚教材の廃棄届け」を参考に記入し、全国視聴覚教育連盟に提出し、全視連は映文連に通知し、著作物の廃棄を完了します。

3、【提出対象年度】 令和2年度間(R2.4.1~R3.3.31:書式は従来と同様)

(届けおよび作品一覧をデジタルデータ(ワード or エクセル)でメール送付のこと。押印した届けは後日郵送でけっこうです)

4、【送付先】(賛助会員より全視連へメールによりデータを送付して下さい)

全国視聴覚教育連盟事務局(担当:佐藤)

105-0001 東京都港区虎ノ門 3-10-11 虎ノ門 PF ビル

電話 03-3431-2186 (メール info@zenshi.jp

5、【書式】

(1)視聴覚教材の移管届け(全視連HPよりダウンロード可)

(2)視聴覚教材の廃棄届け(

以上