2017/08/12

自作視聴覚教材と著作権の話


各地方自治体や団体等では、それぞれのスタイルで自作視聴覚教材のコンクールやイベントが行われ、素晴らしい自作映像教材が出品され利用されているようです。
その中から、また、優れた作品が全国視自作聴覚教材コンクールに出品されているケーも多くあり、表彰式の際に公開される入賞作品を拝見しています。
例年、受賞された地方自治体や団体の方々、常連的に優れた作品を出品されている個人や団体の皆さんのお話しを伺うのも楽しみのひとつです。
また、幾つか、地方や団体の自作視聴覚教材コンクールのお手伝いをさせて頂いていまが、その際、今は、だいぶ少なくなりましたが、時折、心配になる「著作権処理の問題」があり、終了後その確認にハラハラしたこともあります。
 自作される方々は無論、コンクール等を主催される公的機関や団体の関係者や担当者の方々は十分理解されていると思いますが、自作視聴覚教材コンクール等へ応募する場合、著作権処理をきちんとされているかどうか確認する事が必要だと思います。
 もっとも、最近では、募集要項等に、必ず著作権処理についての留意事項が付記されているようですがー。
 しかし、自作される方々の中には、良い作品を作りたい一心で、他人が作曲した曲やCD化された曲などをBGMに使ったっり、市販ビデオや他の人の作った動画や写真、資料等の一部を無断で使用しているケースも以前は多かったです。
 むろん、自作した作品を家族や仲間で見たり、旅行の記念ビデオを友人にあげたりする、いわゆる“私的使用“の範囲ならば問題はないのですが、公的な機関や団体等が行う自作視聴覚教材コンクールなどに出品するケースは、個人的な楽しみの枠組みを超え、表彰式や発表会で公開されると、場合によっては、上映権や演奏権の侵害と言うことになりかねないし、まして作品を複製して配布したり、ネット配信するとしたら、上記の”私的使用”の枠組みを超えてしまい、他人の権利を侵害した事になってしまうのです。
 公的機関や団体等で行う自作視聴覚教材コンクールや発表会に応募する場合は、BGM等に他の著作者の音楽を使ったり、自作映像に他人が作った動画や写真、資料等を使う場合は、事前に著作者の許諾を得て使うようにする事が必要である事を主催者側としてもしっかりとチェックすることが大切でしょう。
 堅い話になりましたが、意外と気が付かないで使っているケースもあるので、“著作権処理“には十分気をつけたいものです。


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