2018/08/15

教材の配信利用が可能に


 また、著作権の話で申し訳ありません。
 ご存知の事と思いますが、平成
285月、著作権第35条の一部が改正され、3年以内に施行されることになっているようです。
 みなさんも既にご存知のように、著作権法第35条は教育における例外規定として著作権者の許諾を得なくても、教員自らが行う授業で著作物を複製したり、独自の教材に加工したりして利用する事が容認されてきました。
 しかし、今までは、学習管理システムを使って、サーバーに保存し、異空間にいる指導者や学習者への教材配信、eラーニング等での利用は著作権侵害に当たるとして認められていませんでした。
 今回の法改正により、補償金制度を設けるなどして、前述の教材配信やeラーニング等による利用でも、著作権者の許諾が不要とする事になり、その規則が平成28年5月より3年以内に施行されることになっているようです。
 このブログを読まれる方々は、学校教育の場合はわかるけど、社会教育関係はどうなっているの?と思われるでしょう。
 簡単に言えば、公民館、青年の家などの社会教育施設等で、その社会教育施設が行う年間教育計画に基づいて利用する場合、学校同様に著作権者の許諾が不要で利用が可能だと言われます。
 今回の改正では、著作物の不正利用等違法行為に対しては、補償金の請求、あるは訴訟など権利者側の権利がかなり強くなったように思われますので、教育機関として、今後教育施設内での著作物の利用については十分に配慮する必要があります。
 また「補償金って利用者自身が払うの?」と言う疑問も出てくると思いますが、補償金については、まだ具体的な方法は検討中のようですが、例えば利用者が直接支払ったりするのではなく当該教育機関が支払うというシステムも検討されているようです。


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