2018/07/27

地域自作視聴覚教材コンクール入賞作品の二次利用


 西日本災害と猛暑、そして異例台風
被災された方々には、この猛暑の中さぞ大変な日々をお過ごしの事と拝察し、心からお見舞い申し上げます。
さて、今回は視聴覚センター・ライブラリー関係の著作権問題を取り上げたいと思います。
 「え、また著作権の話?去年の8月頃のブログにも書いてあったよ!」とお小言を頂戴しそうですが、実は今回の著作権の話は前回とはちょっと視点が異なる話なのです。
 つまり、昨年は、各加盟団体等が実施している自作視聴覚教材コンクールに制作出品される方々に、主催者側である加盟団体や視聴覚教育関係施設として、肖像権をはじめ音楽や映像等を利用する場合の著作権等がクリアされているかどうかについて、募集要項や審査過程で十分に留意することが必要です。的な趣旨だったと記憶しています。
 今回は、ちょっと視点が異なるのです。
 よく、地域の自作視聴覚教材コンクール入賞作品を、視聴覚センター・ライブラリーが貸し出しを行ったり、webサイト等にUPして、閲覧したり或いはコピーして利用できるようになっているケースが多くみられます。
 教育現場あるいは地域のグループ活動等で,優れた地域自作視聴覚教材が手軽に利用できるわけですからこんな素晴らしい話はありません。
 しかし、その自作教材を視聴覚ライブラリーとして、貸し出しをしたり、自ホームページに掲載して自由に閲覧したりあるいはコピーして利用できるようにするつまり著作物の二次的利用については、自作教材制作者の許諾を得ておく必要があります。
 いくつかの視聴覚センター。ライブラリーのwebサイトにUPされている地域自作視聴覚教材を拝見しますと、権利処理関係についてしっかりと明記されている所、視聴覚ライブラリーに利用申請しPWを得てから利用できるシステムを作ってある所、まったくフリーに利用できる所等々多様な傾向が見られます。
 優れた地域自作視聴覚教材になればなるほど、利用者側としては大変役立つ事と思いますが、中には自分達の利用目的に合うように勝手に切り取ったり加工したりして利用されたりする事もあり得ますので、地域自作視聴覚教材入賞作品制作者の許諾を得て、貸し出しwebサイト等にUPにして二次利用を行う各視聴覚センター・ライブラリー等では入賞作品の貸し出しや無断複製等については注意が必要です。
 SNS利用が日常化し、インスタグラムやFB等で、プライベート写真や動画が自由に流通している今日ですが、こんな時代だからこそ、人に迷惑をかけたり、他人の権利を侵すような事の無いよう、視聴覚センター・ライブラリーの二次利用についても再チェックしてみる必要があるのではないでしょうか。


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