2020/01/25

視聴覚ライブラリーと著作権

「映画や録画教材を視聴覚ライブラリーとして買うと一般の人が買うよりどうして高いのですか?」と言う質問をよく受けます。
 視聴覚教育関係施設の方々はもうご存じでしょうが、”ライブラリー価格”には、法的な根拠があるのです。
 それは、視聴覚ライブラリーは、営利を目的とせず映画教材や録画教材を貸与する事が業務であり、他の社会教育施設とは異なった形で、映画や録画教材等の著作物貸与を行っています。
 従って、著作権法では、視聴覚ライブラリー側著作権者側と協議して、ライブラリー価格(通常の販売価格+補償金)を設定しているのです。
 そこで、視聴覚ライブラリーの映画や録画教材貸し出しに関する著作権法第38条について、記載しますので業務を進める上で参考にしてください。
 注 この規定に基づき、視聴覚ライブラリー側を代表して全視連と著作権者側を代表する映文連等3団体が協定書を取り交わしています。

▼著作権法
第38条 営利を目的としない上演等
 [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。 


















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